目次
Toggleはじめに
8月13日、千葉県内に雨雲が停滞しレベル5大雨特別警報が発表されるなど記録的な豪雨となりました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 私は地域柄、水害が多い地域に住んでいるため、とても他人事とは思えませんでした。過去の水害の経験をもとに、浸水被害を受けた際に知っておくべき税の制度と補助金について簡単に解説したいと思います。
補助金——被害区分で支援額が変わる
浸水の程度によって災害関連補助金の補助率が変わるものがあります。どのような補助金が出るかはこれから明らかになりますが、例えば被災者生活再建支援金は、全壊世帯に基礎支援金100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、これに加え住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円の加算支援金が出る仕組みです。
ただし注意点があります。この制度は災害の規模によって適用される市町村が異なります。全壊世帯数が一定数に達していない市町村では適用対象外になる場合があるため、自分の市町村が適用対象かどうかを都道府県の発表で確認することが重要です。
ここで重要なのが「床上浸水」と「床下浸水」の違いです。床下浸水は被災者生活再建支援法の対象外になることが多く、補助が大きく変わります。大変な時期ですが、水が引いた後に壁の浸水跡などを写真に撮っておいてください。被害を受けた家具・備品・車なども同様です。
雑損控除——被害割合の計算が肝
雑損控除は「損失額-所得金額の10%」か「損失額のうちの災害関連支出金額-5万円」のうちいずれか多い金額を所得から控除するものです。控除しきれない場合は最大3年間繰り越せます。
損失額の計算式はこうなります。
住宅の場合:(1㎡あたりの工事費用×総床面積-減価償却費)×被害割合
家財の場合:家族構成別家財評価額×被害割合
この「被害割合」は国税庁が浸水深別に定めた表の値を使います。床上浸水か床下浸水か、浸水深が何cmかによって被害割合が変わるため、浸水した深さの記録を残しておくことが非常に重要です。
「り災証明書」を取得する
全ての支援制度の入口になります。被災した市区町村が国の基準に基づき「全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水・床下浸水」などの区分で判定し、その結果を証明するのがり災証明書です。この被害認定によってその後受けられる支援の程度が全く異なります。必ず真っ先に申請してください。
まとめ
浸水被害後にやるべきことを整理すると、まず浸水深の記録保存(写真・動画)、次にり災証明書の申請、そして補助金申請と確定申告での雑損控除の検討、という順番になります。
被害を受けた直後は混乱しますが、税と補助金の制度は「記録」があるかどうかで大きく結果が変わります。まだ断水している地域もあるようですが、一日でも早い復旧を祈っています。
参考記事