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訪問看護に係る交通費と医療費控除について解説します

医療費控除とは?

本人や、生活を共にする(別居でも一定の要件を満たせば可)配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合、その年に払った医療費の合計額が一定金額あれば、その本人の所得から控除できる制度です。

 

国税庁HPより👇

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

看護師

 

控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一(簡単にいうと同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の資を共通にしている関係))にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

医療費控除の対象になる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)になります。

 

(実際に支払った医療費の合計額-aの金額)-bの金額

 

  1. 保険金などで補てんされる金額

例:生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金

注:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

  1. 10万円

注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

訪問看護は医療費控除の対象

医療費控除の対象となる居宅サービス等の範囲に問看護は含まれます。

 

Q.訪問した看護師に対する交通費の支払いは対象か?

 

A.医療費控除の対象になる。

 

所得税法基本通達73-3には、「診療等を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする」となっていますので、交通費も通常必要な範囲であれば医療費控除に含めて申告してよいです。

 

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この記事は令和2年10月現在の法令等に基づき作成されています。

高木誠