仮想通貨のステーキングと税金の計算について
- 2020.11.17 | 暗号資産(仮想通貨) 税金の話
はじめに
最近、エイダコイン(ADA)のステーキングの税金の計算、確定申告のご相談を受けることが立て続けにありました。このステーキングについては、まだ国税庁からのFAQが出ていません(2020年11月17日現在)ので、確かなことは書けないのですが、考えられる課税関係について簡潔に解説してみます。もしからしたら2020年の年末辺りにFAQが更新される可能性がありますので、更新されたらそちらをご確認下さい。時間があればこの記事もアップデートします。
ステーキングの収益認識について
結論からですが、新たに生成された暗号資産を報酬として受け取るので、マイニングと同様に受取時に収益として認識をして問題ないと思います。
マイニングの課税関係
参考として、マイニングの場合のFAQを確認してみましょう。
以下、P10の「仮想通貨をマイニングにより取得した場合」の抜粋です👇

ここでは、いわゆる「マイニング」により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されるとあります。
ステーキングへの当てはめ
税法上の収益は、収入すべき権利が確定したときに認識すべしという原則があります。これに沿うと、ステーキングの報酬は「実際に受け取ったとき」なのか、「報酬を受け取ることが確定したとき」なのかという問題が残ります。
国税庁はマイニングの場合は「取得時点」と公表したため「実際に受け取ったとき」で認識します。後者の「報酬を受け取ることが確定したとき」とした場合の認識のミスなどを考慮しての判断かなと思います。
ステーキングもこれと同様、取得したときの時価で収入を認識して問題ないかと思います。
あくまで私個人の見解ですので、今後のFAQの更新や、実際に申告される税理士の方の見解をご参考にされて下さい。
税務調査とステーキングについて
SNSで同業の先生からステーキング報酬についても調査で確認を受けたとの報告があったので、きちんと申告しましょう。
追記:令和2年度の暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
令和2年のFAQが国税庁から更新されましたが、ステーキングに関しては触れられておりませんでした(令和3年1月7日追記)。
参考記事
暗号資産(仮想通貨)を法人に売却する際の税金や注意点について
この記事は令和2年11月現在の法令等に基づき作成されています。
高木誠